お知らせ

2019年2月4日発刊の週刊ポストに記事掲載されました。(2019/3/1)

2019年2月4日発刊の週刊ポストに記事掲載されました。
記事の内容は「年金の時効は5年と長いため、貰い忘れの年金があっても、5年分は取り戻せます。」